大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1391 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、単なる法令違背の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告

事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三

号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含

む」ものと認められない。(原判決の引用した第一審判決摘示の被告等答弁の三と

控訴代理人の原審における抗弁事実とによれば、所論第一点主張の合計金七万四千

円の支払並びに所論第三点主張の統制額を超過した金額支払の主張は、いずれも、

独立した抗弁事実ではなく、原審で主張した契約を為すに至つた原因又は前提たる

事実と認められるから、原判決が同契約の存在そのものを認められないとした以上

かゝる主張について判断するを要しないこというまでもない。また、原判決がなし

た「本件に現われたすべての資料によつても右控訴人主張の各契約がなされた事実

を肯認するに足りない」旨の判示は、所論第二点摘示の証言を措信しなかつた趣旨

と解されるし、且つ「却つて前記Dの証言によれば、このような契約がなされなか

つたことを認め得る」旨の判示は、無用の判示と解されるから、同人の証言中に所

論の供述部分が全然存在しなくとも原判決の結論に影響を及ぼさないこと明白であ

る。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

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裁判官 入 江 俊 郎

裁判官岩松三郎は差支につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

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